HOME > 特定投資家制度に関する期限日
文字サイズ   大きく 拡大   小さく 縮小

特定投資家制度に関する期限日

【当社における金融商品取引法上の特定投資家への移行制度に関する期限日】

移行日以後、最初に到来する、「9月30日」とします。

 

金融商品取引法の施行(平成19年9月30日)に伴い、新たに「特定投資家制度」が導入され、お客様は「特定投資家」と「特定投資家以外の投資家」(以下、「一般投資家」といいます)とに区分されます。

特定投資家制度におきましては、お客様が「特定投資家」である場合には、当社に金融商品取引業者として課せられている「契約締結前の書面交付義務」などの行為規制の一部が適用除外となります。

お客様が以下に掲げる「投資家区分」の表中 (2) 又は (3) に区分される場合で、お客様からのお申出に対し、所定の手続きを経て当社が承諾した場合には、「契約の種類」(金融商品取引業等に関する内閣府令第53条)ごとに、「特定投資家」と「一般投資家」との間の移行が認められております。

「一般投資家」から「特定投資家」への移行の有効期間は原則として1年とされていますが、当社におきましては、お客様が特定投資家に移行した日以後最初に到来する「9月30日」(休日である場合を含みます)を「期限日」とさせて頂きます。
但し、期限日以前であっても、お申出を頂ければ、「一般投資家」に戻ることができます。

「一般投資家」から「特定投資家」への移行を行った場合、期限日の翌日以降は、「一般投資家」に戻りますので、更新をご希望の場合には、再度移行のお手続が必要となります。

【 投資家区分 】
※金融商品取引法では、以下の4つの投資家区分が定められております。なお、一般投資家から特定投資家への移行につきましては、当社の審査の結果、お断りする場合もございますので、予めご了承下さい。

  区分 該当する投資家
特定投資家 (1) 一般投資家への移行不可 国、日本銀行、適格機関投資家
(2) 一般投資家への移行可 資本金の額が5億円以上であると見込まれる株式会社、上場株式の発行会社、資産流動化法第2条第3項に定める特定目的会社、地方公共団体、金融商品取引業者又は金融商品取引法第63条第3項に規定する特例業務届出者である法人、外国法人、等
一般投資家 (3) 特定投資家への移行可 (1) 、(2) 以外の法人
一定の要件に該当する個人
(4) 特定投資家への移行不可 (3) 以外の個人

ページの先頭へ